第1条 この規程は、宗教法人地福寺(以下「地福寺」という)が管理する共葬墓地(以下「墓地」という)について必要な事項を定め、墓地の適正な利用を図ることを目的とする。
第2条 墓地の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 面積 |
|---|---|---|
| 地福寺共葬墓地 | 宮城県気仙沼市波路上牧45番1 | 488㎡ |
| 大窪山共葬墓地 | 宮城県気仙沼市長磯大窪152番35 | 11196㎡ |
| 波路上共葬墓地 | 宮城県気仙沼市波路上崎野88番1 | 5454㎡ |
第3条 気仙沼市長より墓地管理を依頼された墓地管理者(以下「管理者」という)は、この管理規程及び関係法令を遵守し、必要な図面及び書類を整備し、適正な墓地の管理に期さなければならない。
2 管理者は地福寺住職とする。
第4条 墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書を管理者に提出して使用の申請をしなければならない。
2 使用者は、別表に定める額の冥加料を共葬墓地管理委員会(以下「委員会」という)に納入しなければならない。
第5条 管理者は、前条の申請を受理したときは、墓地の使用を許可し、使用者に対し、墓地使用の許可書を交付しなければならない。
2 管理者が、前項の申請を承諾し墓籍簿に登録した時点に、申請者は使用者となる。
3 管理者が墓地の管理のため必要と認めるときは、使用者に対し、使用上必要な措置、または特別な条件を付すことができる。
第6条 使用者は、墓地使用開始時に管理者より指定された墓地の区画(以下「墓所」という)を、第11条または第12条の規定により墓地使用権が放棄ないし墓地使用契約が解除されない限り、継続して使用する権利を有する。
2 使用者は、管理者に届け出て、墓所内に使用者の親族および縁故者の焼骨を埋蔵することができる。ただし、縁故者の焼骨を埋蔵する場合には、事前に管理者と協議し、承諾を得るものとする。
3 使用者は、墓所内に、焼骨を包蔵しもしくはそれを目的とする施設、墓碑石またはその付属物(以下「墳墓」という)を設置することができる。
4 使用者は、墳墓の設置、焼骨の埋蔵その他墓地本来の使用目的以外の目的のために墓所を使用してはならない。
5 使用者は、管理者の承諾を得ずに墓所を使用する権利を他人に譲渡し、または他人に当該墓所を使用させてはならない。
第7条 墓所の清掃、除草等については、当該墓所の使用者がその責任を負う。
2 墓地の環境整備その他の管理については、管理者がその責任を負う。
3 公用収用または墓域整備その他管理上の必要が生じたときには、管理者は、使用者に対して相応の代替地を用意して改葬を求めることができ、使用者はこれに従わなければならない。
4 前項の措置に必要な費用については、公用収用その他やむを得ない事由による場合には、使用者においても相応の負担をするものとする。
第8条 使用者は、当年4月1日から翌年3月31日までの墓地の管理費として、年額金3000円を当年3月31日までに、委員会に納入しなければならない。
但し、別に定める宗教法人地福寺護持費(花園会費)を納入している場合はこの限りではない。
2 管理者は、物価の変動等により、当該時点における管理費によっては前条第2項に規定する管理の費用を賄うことができなくなったとき、またはその確実な見込みが生じたときは、必要かつ相当と認められる範囲内において、管理費を改定することができる。この場合において、管理者は、改定後の額および改定の具体的な理由を明記して、使用者に対し、事前に書面により通知するものとする。
第9条 使用者が、焼骨を埋葬または改葬するときは、市区町村長の発行した火葬許可証(埋葬許可証)または改葬許可証を管理者に提出しなければならない。
2 墓地には死体の埋葬をおこなってはならない。
第10条 使用者の死亡により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して墓所の使用を継続する場合には、当該祭祀承継者は、速やかに別記様式による墓地使用承継届出書に使用者の相続人全員の署名捺印を添えて管理者に届出を行うものとする。
2 使用者が、生前にその地位を親族またはそれ以外の者に継承する場合は、その旨を書面により届出て管理者の承認を受けるものとする。
3 使用者の祭祀承継者が墓所の使用を継続しない場合には、書面をもって管理者にその旨を届け出るものとする。この場合、使用者の祭祀承継者は、自己の負担で墓石を撤去し、墓所を明け渡す。
4 墓所の使用権を承継する者は、本規則を遵守するべき義務も承継するものとする。
5 使用者の死亡後、2年以内に祭祀承継者の届出がなされないときは、管理者は墓石等の所有権と使用権が放棄されたものとみなし、墓石等を撤去処分し、埋蔵された焼骨を供養のため合葬墓ないし納骨堂に移すことができる。
第11条 使用者が使用権を放棄するときは、管理者に届出、埋骨のある時は、届出から6か月以内に改葬し、使用者の費用負担で原状に復して返還しなければならない。
2 前項の場合において、墓地使用権返還の日の属する年までの管理費に未納がある場合は、使用者は、管理者に対し、当該管理費を支払わなければならない。
第12条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対して相当の期間を定めて責務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって使用契約を解除することができる。
(1) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が使用の許可を受けた日から5年経過しても使用しないとき。
(3) 使用者が墓所を管理者に無断で他に譲渡又は転貸したとき。
(4) 使用者が管理費を5年間滞納したとき。
(5) その他この規程に違反したとき。
2 墓地使用契約が解除により終了したときは、使用者であった者またはその祭祀承継者(以下「元使用者等」という)は、速やかに墓所内に設置された墓石等を撤去し、墓所内に埋蔵された焼骨を引き取るものとする。
3 元使用者等が前項に定める義務を履行しない場合において、契約終了後1年を経過した場合には、管理者は墓石等を処分撤去したうえ、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条等の規定による改葬手続を経て、埋蔵された焼骨を合葬墓または納骨堂に移すことができる。
4 前項の場合においては、管理者は実費を元使用者等に請求することができる。
第13条 使用者が使用権を放棄したとき又は墓地使用契約が解除されたときは、管理者は使用者が既に納めた冥加料、管理費等を返還しない。
第14条 使用者は、住所に変更があったときは、速やかに管理者に届出なければならない。
2 使用者の変更は、許可を受けた本人が死亡し、墓地使用契約を継承する場合に限る。
第15条 使用者は使用場所の設備をするにあたっては、次の各号を守らなければならない。
(1) 墓碑等設置工事をする際は、墓碑等設置工事着手届を管理者に提出しなければならない。
(2) 埋骨設備の高さは、地上より2.5メートル以内におさめなければならない。
(3) 墓地工作物その他の設備並びに植樹、その根幹、枝葉等が、通路や他の埋葬設備、隣地に障害を及ぼしてはならない。
(4) 墓地の正面(入口)は番号プレートが設置されている側を正面とする。
第16条 墓地の使用中に天変地異等の不可抗力による被害を受けた場合は、地福寺または、管理者は、使用者に対し一切の責任を負わない。
第17条 墓地使用管理に関して係争が発生した場合の裁判管轄は、仙台簡易裁判所ないし仙台地方裁判所を第1審の裁判所とする。
第18条 この管理規則の変更または定めのない事項については、「委員会」の意見を聴取し、その都度管理者が決定する。
1 この規則は、令和 3 年 7 月 17 日から施行する。
| 使用者 | 金額 |
|---|---|
| 旧明戸霊苑使用者 | 100,000円 |
| 気仙沼市に住所又は本籍を有する者 | 200,000円 |
| その他の者 | 300,000円 |