第1条 この会は、共葬墓地管理委員会(以下「委員会」という)と称し、事務局を地福寺内におく。
宮城県気仙沼市波路上牧44 地福寺
第2条 委員会は、宗教法人地福寺が管理する共葬墓地(以下「墓地」という)の適正管理を努めることを目的とする。
2 この規約は、共葬墓地管理規程と併行して運営しなければならない。
第3条 委員会は、管理者、墓地使用者、旧明戸霊苑使用者をもって組織する。
第4条 委員会は、次の事業を行う。
1 墓地の区画割当に関すること。
2 墓地の環境美化に関すること。
3 墓地施設の整備に関すること。
4 墓地の使用及び調整に関すること。
5 その他、必要と認める事項。
第5条 この会に、次の役員をおく
2 役員は、管理者、墓地使用者、旧明戸霊苑使用者の中から会議において選任する。
3 会頭、庶務・会計には管理者である地福寺住職を充てる。
第6条 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 会頭は、委員会の諮問に応じ、適切な助言を与える
2 委員長は、会務を総理し、この会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 庶務、会計は、この会の庶務及び会計をつかさどる。
5 理事は、この会の運営及び事業の執行にあたる。
第8条 会議は必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。
第9条 委員会の経費は、冥加料、管理費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 会計は、毎年度後に委員長の閲覧を受けるものとする。
第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り委員長が定める。
1 この規約は、令和 3 年 7 月 17 日から施行する。