共葬墓地管理委員会規約

名称及び事務局

第1条 この会は、共葬墓地管理委員会(以下「委員会」という)と称し、事務局を地福寺内におく。

宮城県気仙沼市波路上牧44 地福寺

目的

第2条 委員会は、宗教法人地福寺が管理する共葬墓地(以下「墓地」という)の適正管理を努めることを目的とする。

2 この規約は、共葬墓地管理規程と併行して運営しなければならない。

組織

第3条 委員会は、管理者、墓地使用者、旧明戸霊苑使用者をもって組織する。

事業

第4条 委員会は、次の事業を行う。

1 墓地の区画割当に関すること。

2 墓地の環境美化に関すること。

3 墓地施設の整備に関すること。

4 墓地の使用及び調整に関すること。

5 その他、必要と認める事項。

役員

第5条 この会に、次の役員をおく

  1. 会頭 – 1名
  2. 委員長 – 1名
  3. 副委員長 – 1名
  4. 理事 – 若干名
  5. 庶務 – 1名
  6. 顧問 – 若干名

2 役員は、管理者、墓地使用者、旧明戸霊苑使用者の中から会議において選任する。

3 会頭、庶務・会計には管理者である地福寺住職を充てる。

役員の任期

第6条 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の任務

第7条 会頭は、委員会の諮問に応じ、適切な助言を与える

2 委員長は、会務を総理し、この会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 庶務、会計は、この会の庶務及び会計をつかさどる。

5 理事は、この会の運営及び事業の執行にあたる。

会議

第8条 会議は必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。

財務

第9条 委員会の経費は、冥加料、管理費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

2 会計は、毎年度後に委員長の閲覧を受けるものとする。

会計年度

第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

規定外の事項

第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り委員長が定める。

附則

1 この規約は、令和 3 年 7 月 17 日から施行する。

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